大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)554 判決

主 文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件訴状によれば、本訴は、地方自治法七四条の二第八項による旨記載されては

いるが、その請求の趣旨として申し立てるところによれば、被告(被上告人)が川

島町長解職並びに川島町議会の解散請求に関し昭和三四年八月一五日なしたリコー

ル取下は有効である旨の決定を取り消すというのであつて、右自治法の条項による

出訴に当らないこと明白である。されば、原判決も同条項による判決ということが

できず、従つて、直接当裁判所に対する本件上告は許されないものであつて、不適

法として却下を免れないものといわなければならない。

よつて、民訴三九六条、三八三条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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